京都広告協会 会則

(昭和31年10月30日制定)
(昭和35年5月28日以降数次改正)
(平成8年6月3日一部改正)

第1条 本会は京都広告協会と称し、事務所を京都新聞社内に置く。
第2条 本会は広告文化の普及向上をはかり産業経済の発展に寄与するとともに、会員共同の福祉を増進することを目的とする。
第3条 本会の目的を達成するため下記の事業を行う。
  1. 広告の研究、調査
  2. 広告知識の普及並びに広告技術の向上に資するための事業
  3. 内外の広告文化団体との連絡協調
  4. 広告に関する共同利益のための活動
  5. 会員の親睦
  6. その他必要と認める事業
第4条 本会の会員は次のものよりなる。
  1. 広告主
  2. 新聞社及び雑誌社、放送会社
  3. 広告会社
  4. その他広告関係者
第5条 本会に次の役員を置く。
名誉会長(1名)会長(1名)副会長(4名以内)理事長(1名)副理事長(若干名)専務理事(1名)理事(若干名)監事(2名)。
会長、副会長、理事、監事は総会で決め、理事長、副理事長、専務理事は理事の互選とする。
役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする
第6条 会長は本会を代表し会務を統理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
理事長は理事会を主宰する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はこれを代行する。
理事は理事会を組織し、会を運営する。
監事は本会の事務並びに財産の状況を監査し、総会に報告する。
第7条 本会は理事会の推薦によって、名誉顧問、顧問、相談役、会友を若干名置くことが出来る。
第8条 本会に事務局を設け、必要な職員を置くことが出来る。職員は会長が任免する。
第9条 本会は毎年1回定期総会を開き、必要ある時は臨時総会を開く。
総会は会員の2分の1以上の出席を必要とし、決議は多数決による。
第10条 会員は次の会費を納める。
  1. 法人団体及び企業を代表する会員 月額5,000円
  2. その他の会員          月額3,000円
但し会費はいずれも6ヵ月分を前納する。必要があれば総会の議を経て臨時会費を徴収することが出来る。
既納の会費は返却しない。
第11条 新たに入会するものは会員2名の推薦により理事会の承認を必要する。
第12条 会員は退会の申し出、死亡又は除名により退会する。
第13条 会員で次の各号の一に該当した場合、理事会の議を経て除名することがある。
  1. 本会の名誉を毀損する行為のあったもの
  2. 本会の目的に反する行為のあったもの
  3. 会費を滞納したもの
第14条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入による。
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第16条 本会則の変更は総会の決議による。
第17条 本会の運営にあたり必要な細則は理事会の議を経て定める。

京都広告協会 運営細則

理事会

第1条 理事長は毎月1回定例理事会を招集する。但し緊急の必要ある時は臨時に招集することが出来る。
第2条 理事会に常任理事若干名を置く。
第3条 理事会は理事の過半数が出席しなければならない。
第4条 理事会の決議は出席理事の過半数による。可否同数の時は理事長の決定に従う。
第5条 理事会は次の事項を議す。
  1. 事業計画及び予算の案及び実施
  2. 顧問、相談役、会友の推薦。新入会員の承認、除名の決議
  3. その他の運営に必要な事項

委員会

第1条 本会に次の委員会を設ける。
  1. 運営委員会
第2条 委員会には委員若干名を置く。
第3条 委員会は広告に関する調査、資料の収集及び保管を行い、会員の利用に供するほか、広告技術の向上、啓発に資するための研究、企画及び事業の実行並びに会報の編集発行に当たる。

事務局

第1条 本会は事務局長及び職員を置き庶務を処理する。
第2条 職員は有給とすることも出来る。
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